これまでの内容に基づ
き生産された鶏卵に対
し、全ての農薬等(1)を
検査する事は現実的で
はありません。まして
全てのたまごに検査を
行うことは困難を極め
ます。
『ポジティブリスト制度は、
食品に残留する農薬等
の分析を食品事業者等
に義務付けるものでは
ありません。
分析は残留の可能性な
どに基づき判断される
ものと考えます』
とパブリック・コメント
でも回答(2)されていま
す。
全ての食品分析検査を
否定するものではあり
ませんが、関連する法
令、規制等をきちんと
守っていくことが食品
の安全性確保の第一歩
であると考え、実行し
ています。
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(1)ポジティブリスト制度の対
象となる物質はH18.5月
現在799種が定められて
います。
(2)ポジティブリスト制度につ
いては厚生労働省、農
林水産省のHPをご覧
下さい。